善きサマリア人の法(よきサマリアびとのほう

 
「災難に遭ったり急病になったりした人など(窮地の人)を救うために、
無償で善意の行動をとった場合、良識的かつ誠実にその人ができることをしたのなら、
たとえ失敗してもその結果につき責任を問われない」という趣旨の法のこと。

誤った対応をして訴えられたり処罰を受ける恐れをなくして、
その場に居合わせた人(バイスタンダー)による傷病者の救護を促進しよう、との意図がある。

アメリカやカナダなどで施行されており、
近年、日本でも立法化すべきか否かという議論がなされている。

ルカの福音書第10章第29〜37節の記述による。

の意